卸売免許
酒類製造者や酒類販売業者に販売する免許です。
全酒類卸売業免許
原則としてすべての酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。
ビール卸売業免許
ビールのみを卸売することができる酒類卸売業免許です。
洋酒卸売業免許
果実酒類、ウィスキー類、スピリッツ、リキュール類、雑酒等を卸売することができる酒類卸売業免許です。
輸出入酒類卸売業免許
輸出される酒類と輸入される酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。
特殊酒類卸売業免許
酒類事業者の特別の必要に応ずるためのもので、酒類製造者の本支店、出張所に対する免許、酒類製造者の企業合同に伴う免許、酒類製造者の共同販売機関に対する免許、期限付酒類卸売業免許です。
小売業免許
酒類を消費者、飲食店営業者、菓子等製造業者に小売店等で販売するために必要な免許です。
一般酒類小売業免許
原則として、全ての品目の酒類を小売(通信販売を除く。)することが出来る酒類小売業免許です。
通信販売酒類小売業免許
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、通信販売によって酒類を小売することができる酒類小売業免許です。ただし「課税移出数量」が3000キロリットル以上で、日本国内の酒造メーカーが製造・販売するお酒は、通信販売酒類小売業免許では扱えません。販売出来る品目は、日本産の酒は地酒等小さな製造場で製造されたものか、または輸入酒に限られます。
特殊酒類小売業免許
酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許です。(期限付酒類小売業免許等)
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