酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
一般酒類小売業免許
具体的には
販売先が特定される法人又は団体、酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。
通信販売酒類小売業免許
次の酒類に該当するものは販売できません。
国産酒類でカタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
(輸入酒類については制限はありません)
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